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【相続法】相続人確定の手順・考え方

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今回は、相続人の確定手順について解説をしたいと思います。

 

1.誰が相続人となるのか〜基本的ルールの確認

まずは、相続人確定の基本的ルールを確認しよう。

(1)相続の開始要件

 
相続は、被相続人の死亡によって開始する(882)。そうすると、相続人は、被相続人の死亡時を基準に確定されることになります。
 

 

この「死亡」には、失踪宣告による場合が含まれるということに注意してください。
 

(2)基本ルールの確認

まず、配偶者は常に相続人となります。
次に、法廷の順位に従って血族相続人が相続人となります。
このように、相続人となる者は、配偶者と法定されている血族相続人に限定されています。
 
<血族相続人の順位>
第一に、子供
第二に、直系尊属
第三に、兄弟姉妹
 
 
ここで注意すべき点が2点あります。
第一に、注意すべきことは、子供、直系尊属、兄弟姉妹のいずれもが同時に相続人となることはないという点です。すなわち、配偶者が死亡しているからといって、第一順位の子供と、第二順位の直系尊属が同時に相続人となることはないということです。
 
第二に、注意すべきことは、血族相続人が誰であるかで、配偶者の法定相続分は変動するという点です。(900)
 
 

2.基本的ルールのみでは、相続人が決まらない場合

 
基本的ルールでは、相続人が定まらない場合があります。
 
ここでは、簡単に取り上げるに止めることにします。
 

(1)代襲相続(887条2項・889条2項)

 被相続人死亡時において、相続人となるべき子供が死亡している場合、相続人となるべき兄弟姉妹がすでに死亡している場合には、代襲相続が問題となります。
 具体的には、相続人となるべき子または兄弟姉妹が死亡している場合、相続欠格が認められる場合、もしくは相続排除によって、その相続権を失った場合には、その者の子が代襲して相続人となるとされています。
 
 
相続放棄は代襲原因とはならないことに気をつけてください。
 
 

(2)相続放棄(938)

相続人となるべき者が、相続放棄をした場合には、「初めから相続人とならなかったものとみな」されるので、その物は相続人とはなりません。
 そして、相続放棄が行われると、相続人となる者が変わります。例えば、配偶者と子供(一人っ子)がいる場合に、子供が相続放棄をした場合、子供は相続人とならなかったことになるから、配偶者とその直系尊属が相続人となリマス。その結果、法定相続分も変動することになります。
 
 

(3)相続欠格(891)

民法891条は、「次に掲げる者は相続人となることができない」と規定し、相続人となるべき者に一定の事由が当てはまる場合には、相続人たる地位を取得しないとしています。
 
 

(4)推定相続人の排除(892)

 民法892条は「遺留分を有する推定相続人(相続が開始した場合に相続人となるべき者をいう。以下同じ。)が、被相続人に対して虐待をし、若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき、又は推定相続人にその他の著しい非行があったときは、被相続人は、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができる。」と規定しています。
 

(5)基本的ルールでは定まらない場合の検討手順

 
上述の通り、(3)相続欠格と(4)推定相続人の排除は、(1)の代襲原因となり、他方で相続放棄は代襲原因とならないことから、まず、相続放棄の有無を検討するのが良いでしょう。次に、相続放棄を検討した後に相続人となるべき者について、死亡、(3)および(4)の有無を検討して、代襲相続があるか検討すべきだと思います。
 
 
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