以下、メモランダムです。起案時の学力を記録するため、復習の便宜のために作成しているものです。
※メモ書きをそのままも貼り付けたものとなっていますので、かなり分かりづらいと思いますが、あしからず。
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設問1の配点は15点に過ぎないから、もう少しコンパクトに
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訴えの変更の要件検討
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「請求原因の変更」の場合には、書面が不要であること
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当事者が主張している事実と裁判所の心証のずれ
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時価相当額と具体的代金額
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引き換え給付文言が判決主文に掲げられる趣旨
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本件と限定承認の事案との違い
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信義則違反の有無の認定方法
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答案上の省略表現
1 弁論主義第一テーゼの対象となる事実が、主要事実に限られることをフルで論じてしまった。
2 Xの「仮にこの取引が売買であり」を予備的請求の申立てと解すべきである旨を指摘できたが、さらに進んで訴えの変更の要件までは検討をしなかった。訴えの変更の要件としては、「請求の基礎」の同一性が重要であるが、本件ではこの要件は不要である。なぜなら、この要件の趣旨は、被告の防御権保証にあるところ、Xの追加申し立ては、Yの主張に起因するものであり、Yの防御権を害しないからである。
3 判例は、請求の趣旨に変更がない場合には、書面性の要件を不要と解しているようである。
4 Xは200万円、Yは300万円と主張しているが、裁判所の心証はいずれでもなく、180万円か220万円。このように当事者が主張している事実と心証にズレがある場合に、裁判所は認定することができるか問題となるも、「社会通念上同一性が認められない限り、当事者の主張しない事実を認定したことにはならない」とするのが判例の立場であり、本件の認定も適法となる。この論点を落とした。処分権主義の観点からのみ論じた。
5 本件売買契約は、時価相当額を代金額とする売買契約であることについて争いはないが、具体的な代金額について争いがある。この場合において、代金は「時価相当額であり、200万円である」の主張は、どのような意味を持つのか。この点少し悩みました。時価相当額である旨の主張は、主要事実であるのは間違い無いですが、「200万円」である旨の主張は間接事実なのか主要事実の主張なのか。この点、主要事実と解するが相当だと思う。200万円という金額は、主要事実たる時価相当額を具体化したものであり、主要事実を具体化した事実が主要事実であることは明らかであるからである。
6 この点は、うまく論じれなかった。双務契約の牽連性を強制執行段階でも保障するというのがその趣旨のよう。
7 この点も触れられなかった。違いとしては、限定承認の事案では、訴訟物レベルで既判力が作用する関係にあるのに対して、本件ではそのような関係にはないこと
8 信義則は一般条項ですから、規範定立の場合には、できるだけ漠然な表現は避けるべきである。考慮要素を明示するなど、規範として意味のあるものを定立するように心がける。
9 上記事実と表現したけど、指示先がわかりづらい可能性がある。(以下本件事実1とする)とか略語を使って、特定するべきだと思った。
※読んで頂ければ分かるように、内容の正確性は、限りなくゼロに近いです。
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司法試験 論文過去問答案パーフェクトぶんせき本〈平成29年度版〉
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