以下、メモランダムです。起案時の学力を記録するため、復習の便宜のために作成しているものです。
※メモ書きをそのままも貼り付けたものとなっていますので、かなり分かりづらいと思いますが、あしからず。
- 予備的反訴と構成すれば、既判力の矛盾抵触が生じないこと
- 予備的反訴と構成することが、原告の意思に反せず、処分権主義に反しないこと
- 予備的反訴と構成することが、反訴被告の利益を害しないこと
- 不利益変更禁止の原則における不利益性の判断方法
- 同一・矛盾・先決関係の判断方法
1 予備的反訴と構成すれば、既判力の矛盾抵触が生じないことを、予備的反訴であれば、その性質上弁論の分離されないことから、既判力の矛盾抵触が生じないことを論じる必要があった。
具体的には、弁論の分離が裁判所の裁量に基づく訴訟指揮権の一環であり、当事者に決定権限がないこと、仮に弁論分離がされれば、反訴訴求債権と相殺の自動債権として提出した同一の債権が、別々に審理判断される可能性があり、矛盾した判決がされる恐れがあること、及び予備的反訴は、反訴の審理に先行して、相殺の抗弁が審理されるという性質上、予備的反訴のみが弁論から分離されることはないことを言及すべきであった
2 予備的反訴と構成することは、原告のご合理的意思には反しない。予備的反訴としなければ、弁論の分離の可能性がある以上、142条の法理により相殺の抗弁の提出が認められないことになるところ、原告は現に相殺の抗弁として提出しているのだから、相殺の抗弁が排斥されることを防ぐことが原告の合理的な意思と合致する。
3 また、予備的反訴とされれば、反訴被告は、反訴訴求債権について請求棄却判決をえる利益を失うことになるが、相殺の抗弁が認められれば、反訴訴求債権について不存在との既判力が生じることになるから、反訴被告の不利益とはならない
4不利益性の判断は、判決効を基準に判断する。当たり前ではあるが、不利益性の判断基準を示すべきであった。
5 同一・矛盾・先決関係について復習する必要がある。
※読んで頂ければ分かるように、内容の正確性は、限りなくゼロに近いです。
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