以下、メモランダムです。起案時の学力を記録するため、復習の便宜のために作成しているものです。
※メモ書きをそのままも貼り付けたものとなっていますので、かなり分かりづらいと思いますが、あしからず。
- 同調する新たな構成員が現れた場合に、共同訴訟参加をすることができること
- 同調しない新たな構成員が現れた場合に、主観的追加的併合をすることができること
- 昭和28年判決が、訴えの利益を否定した実質的根拠
- 反訴要件の解釈と充足性
- 115条1項2号の根拠
- 第一訴訟と第二訴訟の訴訟物が先決関係にあること
- Yは第一訴訟の段階で、Zに訴訟告知をすることができたこと
1答案では、別訴定期と弁論の併合の方法を論じてしまった。共同訴訟参加には、類似必要的共同訴訟の場合のみならず、固有必要的共同訴訟の場合において、当事者適格を欠くとして訴えが却下される前に関係当事者を参加させることによりその瑕疵を治癒するという機能も有することを理解していなかった。
2 主観的追加的併合の方法があることを指摘することができたが、判例がこれを否定していること、判例は否定しているものの本件では認められるべきことを論証することができなかった。また、このような特殊な方法を検討する前に、別訴提起弁論併合では確実に瑕疵を治癒することができないことを指摘するべきであった。
3 昭和28年判決の射程を論じさせる問題が出題された。訴訟代理権は個別の事案限りしか効力を有さず、それから派生する法律関係はないところ、決議の有効性や代表権の有無は、その事案のみならずそれから派生して法律関係が展開されていくという点で、異なり事案が異なる旨を論証した。射程を聞かれドキッとした。射程の論じ方も型としてストックしておきたい
4 反訴要件の解釈までは、覚えてなかった。これを機にインプットしたい。
5 共同被告人の一人として参加していても、社団の構成員である以上、115条1項2号より既判力が及ぶと論じてしまった。115条1項2号の根拠や、権利能力なき社団の構成員に既判力が拡張されるとした平成6年判決が採用した法的構成について言及するべきであった。下線部②では、Zに既判力が及ぶことを前提としていたことから、安易に既判力の拡張を認めてしまった。
6 第一訴訟が物権的請求であり、第二訴訟が債権的請求であることから、同一・矛盾・先決関係にはないと評価してしまった。
7 YはZに訴訟告知をすることができたことを指摘出来たが、実際に参加的効力が生じる事案であったのか、つまり、Zに補助参加の利益が認められるのかの検討をしなかった。
全体の感想としては、誘導が複数あり、答案構成をしっかりすることが大事だなと思った。また、判例の理解というよりは、教科書知識が問われている感じがした。
※読んで頂ければ分かるように、内容の正確性は、限りなくゼロに近いです。
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