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以下、メモランダムです。起案時の学力を記録するため、復習の便宜のために作成しているものです。
 
 
※メモ書きをそのままも貼り付けたものとなっていますので、かなり分かりづらいと思いますが、あしからず。

 

 

賃借権の時効取得の要件。163条の要件の一部を解釈したのが判例の有名な規範。
時効起算点を賃貸借契約を締結した時点としてよいのか。賃借権の行使が外部から認識可能な状態に置かれた時点を起算点とすべきではないか
無断転載該当生の判断。借地上の建物の賃貸が、転貸には当たらないことは短答知識。甲2部分は、丙建物の敷地といえるのか。わざわざ、丙建物の入り口が示されている理由
甲2土地部分について、Cは対抗要件を具備しておらず、Aの請求が認められるの原則であること。この原則を修正すべきこと、その法律構成として権利濫用があること

 

 


1 判例の規範である①賃借意思の外部的表明②賃借権行使が外形的に認識することが可能であること、を覚えていた。でも、163条の要件中のどの要件の解釈なのかはよくわからなかったので、現場で考えた。


2 時効の起算点をいつにすべきか悩んだ。契約締結時か工事開始時なのか。後者を起算点とすれば、賃借意思の外部的表明や無過失の評価根拠事由に関する論述が抜けてしまうから、あえて前者を時効起算点とした。


3 短答対策として、借地上の建物の賃貸が転貸に当たらないことを知っていたから、下線部①の法的意義は認められないことはすぐにわかった。また、甲2部分の使用が認められていたことから、直ちに転貸に当たると判断したが、出題趣旨を読むと丙建物の敷地と言えるかの検討が求められていた。無断転貸該当生について、612条の趣旨に遡って論述する必要があった。

 


4 土地が分筆され、甲2土地部分の対抗要件を具備していないにもかかわらず、それに気づかず、占有権限の抗弁が認められるとしてしまった。解いてる時は、なんでこんな簡単なことを聞いてくるんだと思ったが、よく分析するべきであった。
 この原則を示せてないことから、設問3の高得点は望めない。意味のない事実はないと考えて、事案を分析しなければならない。
 

※読んで頂ければ分かるように、内容の正確性は、限りなくゼロに近いです。
 
 
 
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