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設立費用と財産引き受けにかんする判例の立場を押さえる
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本件機械の引き渡し方法として事後設立がある
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Kは株主名簿上の株主ではないこと
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株式譲渡の対抗要件を定める130条が相続の場合に適用されるか
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決議無効確認の訴えの検討
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他の株主に対する違法事由の主張の可否
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端数の売買代金の配分
ざっくり説明します。
1 判例の立場を聞かれるどきっとしますね。大方かけましたが、どこまでが判例の立場なのか少し自信がありませんでした。例えば、発起人が設立に必要な複数の契約を締結した場合で、かつ、その総額が定款記載の設立費用を超える場合に、契約の順序から債務の帰属を定めるのか、按分するのか。この二つの見解があるのは知っていたのですが、判例がいずれかの立場を示していたのか、それとも示してなかったのか。少し自信がありませんでした。調べてみると、判例はいずれの立場も示してないようですね。
2 事後設立は全く思いつきませんでした。この機会にインプットしときます。
3、4 当然、Kの代理行使は適法だし、当然に、相続に130条は適用されないだろと思ってしまい、論点として論じることができませんでした。悪い癖です。
5 これ書く人いるかなっと思った。
6 これも論点なんですよね。
7 これは気付けなかった。株式買取請求しか検討できませんでした。これもインプット。
以上が簡単な感想になります。
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